European Banking Authority (EBA) は、crypto lending および Decentralized Finance (DeFi) プロトコル仲介サービスを、European Union の暗号資産規制枠組みである MiCA の範囲内に含めることを提案しました。規制の空白を埋めることを目的としたこの勧告は、European Commission が MiCA の潜在的な修正案を検討している際に出されました。
EBA、暗号資産レンディングとDeFi仲介をMiCA規制の対象にすることを推奨
EBAは、暗号資産レンディングとDeFi仲介をMiCA規制の枠組みに含めることを推奨している。 finance.biggo.com
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Sep 24, 2026 at 11:35 AM UTC · Updated 5日前 · 2 分で読める

Commission の MiCA に関するターゲット型コンサルテーションへの提出において、EBA は、暗号資産企業による直接貸付だけでなく、顧客の DeFi 貸付プロトコルへのアクセスの促進やサポートも規制対象サービスのリストに追加されるべきであると述べました。
監督当局は、Commission が MiCA 修正の前に費用便益分析を実施し、仲介された crypto lending を規制対象サービスのリストに追加することを評価するよう推奨しました。また、そのようなサービスの特定の特性に適した、カスタマイズされたコンプライアンス要件や監督活動の導入も提案しました。
EBA が提案した具体的な措置には、顧客適合性評価、レバレッジ制限、および追加の開示義務が含まれます。当局はまた、MiCA の認可を必要とする asset-referenced tokens または e-money tokens に関連するローンへのアクセスを制限する可能性も提起しました。
DeFi 貸付プロトコルのための個別の認証スキームも提案されました。このアプローチでは、顧客のために DeFi 貸付サービスを仲介する暗号資産企業は、安定性と規制遵守の基準を満たすプロトコルにのみ接続することが許可されます。
EBA は、crypto lending が EU 全域に急速に広がっていると指摘しました。以前の調査を引用し、暗号資産の借り入れおよび貸付活動が少なくとも 16 の加盟国で特定されていると述べました。当局はまた、暗号資産企業や AI ツールを通じて DeFi へのアクセスが容易になるにつれ、中央集権型金融と分散型金融の境界がますます曖昧になっていると述べました。
この勧告は、ステーブルコインのルール、暗号資産の分類、および報告要件にも取り組んでいる EBA による MiCA のより広範な見直しの一部を構成しています。Commission は、コンサルテーション結果を利用して、MiCA を修正すべきか、どの程度修正すべきかを判断します。
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